イイ家は、人との絆でできている
イイな家とは?




建築用語集

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22条区域

特定行政庁が防火地域又は準防火地域以外で指定する地域で、屋根に不燃材料の使用を義務づけた区域のこと。
建築基準法第22条で定められていていることからこう呼ばれている。

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